2025年最新|介護事業者の運営規定や重要事項の法務チェック・レビュー
厚生労働省の省令や基準に合わせて、ここを見直しすればOK
【東京都の居宅サービス:訪問系サービス篇】
東京都のひな形(記入例)を引用している介護事業所は必見!
《《《以前のコラム 2025年度版「運営規程や重要事項の解説」AIを活用した法務チェック 前篇
《《《以前のショート動画 すぐ分かる! 3分 介護ネタ『わかふじDX』ネットで検索
以前の解説コンテンツでは、介護事業所の運営規程のひな形(記入例)を扱いましたが、運営規定や重要事項の情報は、近年の社会情勢や事業環境に応じて、様々な事項が追加・更新されてきています。
例)自然災害や感染症への対策(BCP)、人権に配慮した虐待や拘束の防止、ハラスメント対策、インターネットでの電子掲示・公表など
東京都が例示する運営規定の記入例を見ると、その情報時点がやや古いものや基準に未対応のものがありましたので、それらを補完して、最新版にアップデートするポイントや変更点を解説していきましょう。
🔍 チェック対象となる主な訪問系サービス
1.訪問介護
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
4.訪問リハビリテーション
5.居宅療養管理指導
事前の留意点
・運営規程や重要事項等の情報は、令和6年度介護報酬改定における改定事項を受けて、全サービス共通して、インターネット上での電子掲示・公表することが求められます。(令和7年度より義務付け)
・運営規程や重要事項等の法務については、サービス提供する事業環境に合わせて、各自の介護事業所が責任を持って作成してください。(当サイト上にも、利用規約として免責事項や禁止事項等を定めています)
◆このコラムでは、東京都が例示する運営規程をチェック
・指針となる厚生労働省の省令や基準は
・東京都の運営規程のひな形(記入例)は
・AIによる法務チェック・レビューは
・アップデートするポイントや変更点は
→運営規程のアップデート版はダウンロードできます
指針となる厚生労働省の省令や基準は
介護事業所の運営規程等の情報については、厚生労働省が定めるサービス種別ごとの運営基準がベースとなり、社会情勢や事業環境を踏まえて、その内容が改定されています。
介護サービスの代表例として訪問介護を例に挙げると、令和6年度の改定を受けて、細かな変更や追加がされています。(重要事項のウェブサイト掲載も追加)
参考情報
厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
東京都の運営規程のひな形(記入例)は
東京都の運営規程などの情報は、標準的なひな型や書式で示していることが多く、東京都のひな型が、全国的な記入例になっているケースもあります。
そして東京都福祉局のホームページでは、事業所向けの介護サービス情報を案内しており、このページ上に運営基準や運営規程の記入例が掲載されています。
参考情報
東京都福祉局「東京都介護サービス情報」
AIによる法務チェック・レビューは
ではテスト検証として、東京都のひな形(記入例)を使って、AIによる法務チェック・レビューのケース事例を試してみましょう。
ChatGPTによる法務チェック・レビュー
・指針となる厚生労働省の省令や基準
・東京都の運営規程のひな形(記入例)
参考情報
厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
東京都福祉局「東京都介護サービス情報」
》》》ChatGPTが回答した、法務チェックやレビューの結果は
アップデートするポイントや変更点は
東京都のひな形(記入例)では、居宅サービス:訪問系サービスそれぞれについて法務チェック・レビューを行い、次のようなチェックのポイントと変更点が挙がりました。
【1.訪問介護】⚠️ 修正・補足が必要なポイント
【介護の総合的な提供】
指摘事項:「特定の援助に偏ることがあってはならない」という規定が未記載です。
改善提案:運営の方針に、以下のような文言を追加してください:
「訪問介護の提供にあたっては、介護または家事援助のいずれかに偏ることなく、利用者の状態に応じて総合的に支援を行う。」
【勤務体制・研修・ハラスメント防止】
指摘事項:✅「研修の機会」が記載されていますが、以下の内容が不足:ハラスメント防止(特に職場内での性的・優越的言動)への方針明示が未記載。
改善提案:次のような条文追加を検討してください:
「訪問介護員等が適切なサービスを提供できるよう、就業環境を害するハラスメントの防止に取り組み、必要な指針を整備する。」
【業務継続計画】
指摘事項: 業務継続計画(感染症・非常災害発生時の計画)の策定義務が明文化されていません。
改善提案:「感染症や非常災害の発生時においても、利用者へのサービス提供を継続するための業務継続計画を策定し、研修および訓練を定期的に実施する。」
【衛生管理】
指摘事項:訪問介護員の健康管理、事業所設備の衛生管理、感染症対策委員会などが触れられていません。
改善提案:「訪問介護員の清潔・健康状態の管理及び、事業所内の衛生環境の維持に努め、感染症の発生やまん延を防ぐための委員会を年2回以上開催する。」
【掲示】
指摘事項:「運営規程の概要や勤務体制等の掲示義務」が本文中に言及されていません。
改善提案:「事業所内に、運営規程の概要やサービス提供体制等の重要事項を掲示する。また、必要に応じてWEBサイトでの閲覧に供する。」
【広告・利益供与等の禁止規定】
指摘事項:未記載
改善提案:以下を盛り込むとよいです。
・虚偽・誇大な広告を行わない
・不当な働きかけや、ケアマネジャーへの利益供与を行わない
【事故・苦情処理】
指摘事項:✅ 概ね記載あり。苦情対応、事故発生時の記録・報告、損害賠償についても網羅されています。
補足提案:「事故や苦情に関し、関係市町村や国保連合会の調査・指導に協力し、必要な改善を行う旨を明記するとより適切。」
【記録・保存期間】
指摘事項:✅ 事故・苦情の記録は「契約終了から2年間保存」とあり、条文要件と一致。
補足提案:他にも、「訪問介護計画」「サービス提供記録」などの保存対象を明記しておくとより完全。
【1.訪問介護】📝総合評価とレビュー
ただし、「業務継続計画」「衛生管理」「ハラスメント防止」「掲示義務」など、最近の改正を踏まえた新たな義務の反映が一部不足しています。
これらの記載を追補・整備することで、厚生労働省の基準に準拠した運営規程となります。
【2.訪問入浴介護】⚠️ 改善・追記が望まれるポイント
【サービスの利用に当たっての留意事項】
指摘事項:⚠️ 不十分で第8条が空欄状態。
改善提案:食事制限や入浴前後の留意点を具体的に記載が必要
【勤務体制・研修・認知症研修・ハラスメント防止】
指摘事項:⚠️ 認知症介護に係る研修:明記なし(※資格要件に該当しない職員への受講義務あり)。
改善提案:「看護師・介護福祉士等を除く訪問入浴介護従事者に対して、認知症介護に係る基礎的研修を受講させる」旨を明記。
指摘事項:⚠️ ハラスメント防止の方針:未記載
指摘事項:職場環境を害する言動(性的・優越的言動)に対する方針明記が必要。
【業務継続計画】
指摘事項:未記載(⚠️)感染症や非常災害時に備えた業務継続計画(BCP)の策定義務あり。
改善提案:「感染症や災害時に備えて、業務継続計画を策定し、職員に周知・訓練を行い、定期的に見直す。」
【衛生管理・感染症対策】
指摘事項:一部記載あり(△):入浴機器の消毒などは記載されているが、以下の点が不足:
・感染症対策委員会(年2回以上開催)、指針整備、研修・訓練実施
改善提案:感染症予防とまん延防止のため、「委員会の開催」「指針の整備」「研修・訓練」のセットを明記。
【掲示義務】
指摘事項:未記載(⚠️)
改善提案:「運営規程の概要、勤務体制、サービス内容等の重要事項を事業所内に掲示し、書面として備え付け、ウェブサイトでも公表する。」
【広告・不当な働きかけ・利益供与の禁止】
指摘事項:未記載(⚠️)
改善提案:次のような事項を明記する
・虚偽・誇大な広告を行わないこと
・ケアマネ等に対して不当なサービス誘導を行わないこと
・居宅介護支援事業所等への金品提供の禁止
【苦情処理・事故発生時の対応】
指摘事項:✅ 苦情受付・記録・保存義務は記載済み。✅ 事故発生時の報告・記録・損害賠償義務もあり。
補足提案:「市町村や国保連合会等からの指導・調査への協力、改善報告義務」も明記するとより適切です。
【記録の整備】
指摘事項:✅ 苦情・事故の記録保存(2年間)について記載あり。
補足提案:訪問サービスの内容記録や身体拘束の記録、市町村通知に係る記録等も記載を検討すると尚良い。
【2.訪問入浴介護】📝まとめ:全体所見と優先度付き改善点
✅良好な点:
・基本的な項目の網羅率が高い。
・利用者保護と安全確保に配慮された表現。
・苦情・事故処理、秘密保持が具体的。
⚠️優先的に追記が必要な項目:
・サービス利用に当たっての留意事項
・業務継続計画(BCP)
・感染症対策委員会と研修
・ハラスメント防止方針
・認知症介護研修の受講義務
・掲示・公表義務
・広告・利益供与・不当な働きかけの禁止
【3.訪問看護】⚠️ 修正・補足が必要なポイント
【業務継続計画(BCP)への対応】
指摘事項:⛔ 未記載 災害・感染症など非常時の業務継続体制(BCP)について明記が必要です。
改善提案:ステーションは、感染症や非常災害時においてもサービスを継続的に提供できるよう、業務継続計画を策定し、必要な訓練と見直しを定期的に行う。
【衛生管理・感染症対策】
指摘事項:△ 一部のみ記載あり(清潔保持の記述等)未記載内容:感染症対策委員会の定期開催(年2回以上)、感染症予防のための指針整備、研修・訓練の実施
改善提案:感染症の予防およびまん延防止のための対策委員会を年2回以上開催し、その結果を職員に周知する。あわせて、指針を整備し、研修・訓練を定期的に実施する。
【勤務体制・ハラスメント防止】
指摘事項:⛔ 未記載 セクハラ・パワハラ等、職場のハラスメント防止に関する明示的な方針の記載が必要です。
改善提案:ステーションは、ハラスメントのない職場環境を維持するため、性的又は優越的言動による就業環境悪化を防止する方針を定め、全職員に周知徹底する。
【掲示義務】
指摘事項:⛔ 未記載 運営規程の概要・勤務体制等を「掲示」または「備え付け」+「ウェブ掲載」が義務づけられています。
改善提案:ステーション内の見やすい場所に、運営規程の概要や勤務体制を掲示し、いつでも閲覧可能とする。またウェブサイト上にも掲載する。
【広告・利益供与・不当な働きかけ】
指摘事項:⛔ 未記載 虚偽・誇大な広告の禁止、居宅介護支援事業者への働きかけの禁止、金銭等の利益供与の禁止
改善提案:ステーションは、虚偽・誇大な広告を行わず、居宅介護支援事業所等に対して不当な働きかけや金銭等の提供を行わない。
【3.訪問看護】✅ 総合評価と推奨対応
✅ 良好な点
・法定項目の網羅率は高く、表現も丁寧
・記録管理、秘密保持、事故・苦情処理など基準を満たしている
⚠️ 優先して修正が必要な点(5つ)
① 業務継続計画:災害・感染症対策義務の明記が必要
② 衛生管理・感染症委員会:委員会・指針・研修の3点セットを明記
③ ハラスメント防止方針:労務コンプライアンス上の義務
④ 掲示義務:閲覧性確保とウェブ掲載義務の明示
⑤ 広告・利益供与・不当誘導の禁止:公平性・透明性確保のために不可欠
【4.訪問リハビリテーション】⚠️ 修正・補足が必要なポイント(改善提案)
【記録の整備】
指摘事項:❗ 改善点 記録の保存については苦情(第9条)と事故(第10条)のみ記載がありますが、以下の記録も明記するとより完全です:
訪問リハビリテーション計画、提供したサービス内容の記録、身体拘束等の記録(必要に応じて)、市町村への通知記録(苦情・事故等)
改善提案:「当事業所は、訪問リハビリテーション計画、提供サービスの内容、事故・苦情等に関する記録を整備し、完結の日から2年間保存する。」
【勤務体制の確保】
指摘事項:❗ 不足 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の研修機会の確保について明記が望ましい。ハラスメント防止の方針が記載されていない。
改善提案:「従業者の就業環境を守るため、職場内での不適切な言動やハラスメント行為の防止に努め、必要な方針及び措置を講じる。」
【業務継続計画】
指摘事項:❗ 記載なし 感染症・災害等の非常時対応(業務継続計画)の策定・周知・訓練・見直しの義務が抜けています。
改善提案:「当事業所は、感染症の流行や自然災害等の発生時においてもサービスを継続できるよう『業務継続計画(BCP)』を策定し、職員への周知・訓練を実施す
とともに、必要に応じて見直しを行う。」
【衛生管理】
指摘事項:❗ 記載なし 清潔の保持、設備備品の衛生管理、感染症対策委員会・指針・研修等の記載が必要です。
改善提案:「当事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるとともに、設備備品の衛生管理を行う。感染症の予防・まん延防止のため、委員会の開催、指針の整備、職員研修等の措置を講じる。」
【掲示義務】
指摘事項:❗ 記載なし 運営規程の概要や重要事項を掲示、または閲覧できる状態にあることが必要です。
改善提案:「当事業所は、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の重要事項を事業所内に掲示し、または書面で備え付け、いつでも閲覧できるようにする。」
【居宅介護支援事業者への利益供与の禁止】
指摘事項:❗ 記載なし 金品提供の禁止について記載が必要です。
改善提案:「当事業所は、特定のサービスの利用を促す目的で居宅介護支援事業者等に金品その他の利益を提供することは一切行わない。」
【地域との連携】
指摘事項:❗ 記載なし 地域連携・同一建物内の利用者への対応についての努力義務も明示が望ましいです。
改善提案:「当事業所は、地域包括支援センター、関係市町村、保健・医療・福祉サービス機関との連携を図り、地域に根ざしたサービス提供を行う。」
【4.訪問リハビリテーション】✅ 総合評価と推奨対応
現状の運営規程は、運営の基本的枠組みについては法令を概ね満たしています。
ただし、2024年のBCP義務化など最新の制度改正を反映した項目(業務継続計画、衛生管理、掲示義務等)や、省令で準用される補足的な規定が一部未記載です。
【5.居宅療養管理指導】⚠️ 修正・追加を推奨するポイント
①記録の整備
・基準条文:第90条の2
・問題点:明確に条文化されていないため、法的には不十分。
・修正例:新たに「記録の整備及び保存に関する条項(例:第13条)」を追加して、以下の5項目の記録保存(2年)を明記。
① サービス提供記録 ② 身体拘束の内容・理由 ③ 市町村通知記録 ④ 苦情の内容 ⑤ 事故の内容と対応
②ハラスメント防止対策
・基準条文:第90条
・問題点:義務ではないが、厚労省指導・監査での注視ポイント。
・修正例:「ハラスメント防止に関する方針および相談・対処体制を整備する」旨の条文を追加(例:第15条)
③サービス利用上の留意点(利用者視点)
・基準条文:第90条
・問題点:利用者側の注意点が示されていない。
・修正例:「サービス利用時の留意事項」として「発熱・体調不良時の連絡」「服薬内容変更時の報告」等の項目を追記(例:第16条)
✍ 表現の改善例
現行 | 改善案 | 理由 |
---|---|---|
「必要な措置を講じる」 | 「記録・報告・関係機関への連絡等の対応を行う」 | より具体化して実効性を持たせる |
「実費を徴収する」 | 「実費の範囲内で設定し、事前に説明・同意を得る」 | 利用者保護と丁寧な対応を示すため |
✅ 総合評価と推奨対応
現行の運営規程記入例は、法定基準に概ね適合しており、実務に即した構成です。特に「職員配置」「苦情・事故対応」「虐待防止」に関しては高評価です。
一方で、以下の点については加筆修正が必要です。
・記録整備の条文(保存義務を明記)
・ハラスメント防止方針
・利用者への留意事項(利用者視点)
運営規程のアップデート版はダウンロードできます
法務チェック・レビューを踏まえた、運営規程の改定案は、こちらよりご覧ください。
→会員登録(無料)をして、こちらのページよりダウンロードしてください。
1訪問介護_運営規程_アップデート版
2訪問入浴介護_運営規程_アップデート版
3訪問看護_運営規程_アップデート版
4訪問リハビリテーション_運営規程_アップデート版
5居宅療養管理指導_運営規程_アップデート版
法務チェック・レビューの振り返り
このコラムでは、東京都が例示する運営規程(記入例)について、東京都の居宅サービス:訪問系サービスについて取り上げました。
いずれのサービス種別についても変更・補足するポイントには、「業務継続計画」「感染症対策」「ハラスメント防止」「掲示・公表」が共通して挙がる傾向にあります。
また訪問介護や訪問入浴介護のように、サービス種別ごとに個別の特定事項が基準化されて、個別事項が追加されるケースもありました。
続くコラムでは通所系サービスについても、同様に最新版にアップデートするポイントや変更点を展開していく予定です。
《東京都の居宅サービス:通所系サービス篇》
》》》次のコラム
3‑11.介護事業所の運営規程や重要事項を、最新版にアップデートする解説コラムvol.2 (予定)
◆重要事項のお試しサポート
新宿の介護事業所向けには、重要事項のお試しサポートとして、30分で法務チェックして、変更点や参考事例をアドバイスするキャンペーンを行っています。
(新宿区の事業所向けに、7月末まで8~9事業所ほどを想定)
◆介護事業所の運営規程や重要事項の解説 シリーズコラム
2025年度版「運営規程や重要事項の解説コラム」イントロダクション
2025年度版「運営規程・重要事項チェック」フローチャート解説
2025年度版「書面掲示は簡単に(神ワザ)」スッキリ整理の実践
2025年度版「電子掲示は完結に(複合ワザ)」デジタル活用術の手引き 前篇
2025年度版「電子掲示は完結に(複合ワザ)」デジタル活用術の手引き 後篇
2025年度版「運営規程や重要事項のひな型検証」東京都 vs 大阪府
2025年度版「運営規程や重要事項のひな型検証」地域密着型サービス
2025年度版「運営規程や重要事項の解説」AIを活用した法務チェック 前篇
2025年度版「運営規程や重要事項の解説」AIを活用した法務チェック 後篇
参考情報(出典)
介護事業所の運営規程や重要事項等の情報については、厚生労働省や管轄行政の発表資料をご覧ください。
・厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
・厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
・厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
・東京都福祉局「東京都介護サービス情報」