介護事業所へ運営指導の通知が来たら要チェック
最近の運営指導は、実施件数が増えて、確認内容は効率化へ

【運営指導の解説コラム5.入居系サービス】
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3-14.運営指導の通知がキター(゚∀゚)!「これだけは要チェック」1.基本編
3-15.運営指導の通知がキター(゚∀゚)!「これだけは要チェック」2.実践編
近年では新型コロナなどの感染症や自然災害を踏まえて、介護事業所への運営指導(実地指導)の実施件数が増えてきている一方で、運営指導の確認内容は短時間・効率化へ転換する動きとなっています。
このコラムではサービス種別ごとに、介護事業所への運営指導の実施方法や確認項目について、厚生労働省が示す運営指導マニュアルを元に、最新版にアップデートするポイントや確認点を解説していきましょう。
介護事業所への運営指導の通知が来たら要チェック5.入居系サービス
◆解説コラムvol.5 |サービス種別ごとの確認内容より5.入居系サービス
・運営指導での内容確認
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)のチェック項目
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のチェック項目
運営指導での内容確認
2.実践編で解説したように、運営指導は原則として自治体職員や受託者が介護事業所を訪問し、サービスや運営体制、報酬請求の状況などを確認します。
〇サービスの質に関する確認【介護サービスの実施状況指導】
〇サービスの質を確保する体制に関する確認【最低基準等運営体制指導】
〇報酬請求に関する確認【報酬請求指導】
そして最近の運営指導でのサービスの内容確認は、運営指導マニュアルに沿って標準化・効率化されていくため、3 名程度の利用者を選出し、確認項目・確認文書を用いて確認していく流れとなっています。
📌 最近の運営指導の標準化・効率化
・内容確認は「確認項目・確認文書」に限定(過剰な提出要求をしない)
・一部の内容確認は、オンライン会議でも対応が可能
・確認する文書は、紙の印刷物でなく、電子データでの提示も認められる
このように最近の運営指導での内容確認は、介護事業所の負担軽減にも配慮されつつ実施されます。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)のチェック項目
ここからは各サービス種別に応じて、運営指導マニュアルに記載されている、サービスの確認項目・確認文書をチェックして行きましょう。
〔110 特定施設入居者生活介護 個別サービスの質に関する事項〕
出典:厚生労働省ホームページより引用・編集
- 設備(第177条、第192条の6)
- 内容及び手続の説明及び契約の締結等(第178条、第192条の7)
- サービスの提供の記録(第181条)
- 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針(第183条)
- 特定施設サービス計画の作成(第184条)
- 介護:利用者の入浴回数・方法など(第185条)
- 口腔衛生の管理(第185条の2)※令和9年度まで努力義務になり、口腔衛生に係る管理や計画などが必要
(第○条)確認項目の条項は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる
〔110 特定施設入居者生活介護 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項〕
出典:厚生労働省ホームページより引用・編集
- 従業者の員数(第175条、第192条の4)
- 管理者(第176条、第192条の5)
- 受給資格等の確認(第11条)
- 利用料等の受領(第182条)
- 緊急時等の対応(第51条)
- 運営規程(第189条、第192条の9)
- 勤務体制の確保等(第190条)
- 業務継続計画の策定等(第30条の2)
- 介護現場の生産性の向上(第139 条の2)※令和9年度まで努力義務になり、生産性向上のための委員会の設置や開催などが必要
- 非常災害対策(第103条)
- 衛生管理等(第104条)
- 秘密保持等(第33条)
- 広告(第34条)
- 苦情処理(第36条)
- 事故発生時の対応(第37条)
- 虐待の防止(第37 条の2)
(第○条)確認項目の条項は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる
特に運営規程(第189条、第192条の9)では、次のように重要事項の各項目を定めています。
○ 運営における以下の重要事項について定めているか
1.事業の目的及び運営の方針
2.特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
3.入居定員及び居室数
4.指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
5.利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
6.施設の利用に当たっての留意事項
7.緊急時等における対応方法
8.非常災害対策
9.虐待の防止のための措置に関する事項
10.その他運営に関する重要事項
○ 運営における以下の重要事項について定めているか 注)外部サービス利用型の場合
1.事業の目的及び運営の方針
2.外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
3.入居定員及び居室数
4.外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
5.受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
6.利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
7.施設の利用に当たっての留意事項
8.緊急時等における対応方法
9.非常災害対策
10.虐待の防止のための措置に関する事項
11.その他運営に関する重要事項
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のチェック項目
続いて各サービス種別に応じて、運営指導マニュアルに記載されている、サービスの確認項目・確認文書をチェックして行きましょう。
〔605 認知症対応型共同生活介護 個別サービスの質に関する事項〕
出典:厚生労働省ホームページより引用・編集
- 設備(第93条)
- 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7)
- 入退居(第94条)
- サービスの提供の記録(第95条)
- 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針(第97条)
- 認知症対応型共同生活介護計画の作成(第98条)
- 介護等:サービス提供の従事者や利用者の食事・家事など(第99条)
(第○条)確認項目の条項は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる
〔605 認知症対応型共同生活介護 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項〕
出典:厚生労働省ホームページより引用・編集
- 従業者の員数(第90条)
- 管理者(第91条)
- 受給資格等の確認(第3条の10)
- 利用料等の受領(第96条)
- 緊急時等の対応(第80条)
- 運営規程(第102条)
- 勤務体制の確保等(第103条)
- 定員の遵守(第104条)
- 業務継続計画の策定等(第3条の30の2)
- 非常災害対策(第82条の2)
- 介護現場の生産性の向上(第86条の2)※令和9年度まで努力義務になり、生産性向上のための委員会の設置や開催などが必要
- 衛生管理等(第33条)
- 秘密保持等(第3条の33)
- 広告(第3条の34)
- 苦情処理(第3条の36)
- 地域との連携等(第34条)
- 事故発生時の対応(第3条の38)
- 虐待の防止(第3条の38の2)
(第○条)確認項目の条項は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる
特に運営規程(第102条)では、次のように重要事項の各項目を定めています。
○ 運営における以下の重要事項について定めているか
1.事業の目的及び運営の方針
2.従業者の職種、員数及び職務内容
3.利用定員
4.指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
5.入居に当たっての留意事項
6.非常災害対策
7.虐待の防止のための措置に関する事項
8.その他運営に関する重要事項
その他の入居系サービスのチェック項目については、運営指導マニュアルをご覧ください。
厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」
・別添 確認文書・確認項目一覧
運営指導5.入居系サービスのまとめ
ここまでの運営指導の確認項目・確認文書を見ていくと、その内容は運営規定や重要事項の情報に沿ったものになり、近年の社会情勢や事業環境に応じて、次のような事項が追加・更新されてきています。
例)自然災害や感染症への対策(BCP)、人権に配慮した虐待や拘束の防止、ハラスメント対策、情報の広告・公表など
そのため運営指導への準備を備えるためには、あらためて介護事業所の運営規定や重要事項の見直しが必要となります。
続くコラムでは、6.居宅介護支援&福祉用具についても、運営指導マニュアルに記載されている、チェック項目を確認して行きましょう。
》》》次のコラム 運営指導がキター(゚∀゚)!「チェック項目は」6.居宅介護支援&福祉用具
【事前の留意点】
・運営指導での確認や対応にあたっては、介護事業所を運営する法人や管理者が、責任を持って行ってください。(当サイト上にも、利用規約として免責事項や禁止事項等を定めています)
・運営規程や重要事項等の情報は、令和6年度の介護報酬改定における改定事項を受けて、全サービス共通して、インターネット上での電子掲示・公表することが求められます。(令和7年度より義務付け)
◆運営指導のシリーズコラム ラインナップ
運営指導の通知がキター(゚∀゚)!「これだけは要チェック」1.基本編
運営指導の通知がキター(゚∀゚)!「これだけは要チェック」2.実践編
運営指導がキター(゚∀゚)!「チェック項目は」3.訪問系サービス
運営指導がキター(゚∀゚)!「チェック項目は」4.通所系サービス
運営指導がキター(゚∀゚)!「チェック項目は」5.入居系サービス
運営指導がキター(゚∀゚)!「チェック項目は」6.居宅介護&福祉用具
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参考情報(出典)
介護事業所の運営指導等の情報については、厚生労働省や管轄行政の発表資料をご覧ください
厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」
・介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)
・運営指導マニュアル本文
・別添 確認文書・確認項目一覧
厚生労働省「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」
厚生労働省「介護サービス事業所等に対する指導・監査結果の状況及び介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出・確認検査の状況」
厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
厚生労働省「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」
厚生労働省「指定介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準」
厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」