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3-15.運営指導の通知がキター(゚∀゚)!「これだけ要チェック」3.訪問系サービス

介護事業所へ運営指導の通知が来たら要チェック✅
最近の運営指導は、実施件数が増えて、確認内容は効率化へ

【介護事業所のための運営指導解説コラム3.訪問系サービス】

【運営指導シリーズコラム3】コラム原稿 サムネイル

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3-14.運営指導の通知がキター(゚∀゚)!「これだけは要チェック✅」1.基本編
3-15.運営指導の通知がキター(゚∀゚)!「これだけは要チェック✅」2.実践編

近年では新型コロナなどの感染症や自然災害を踏まえて、介護事業所への運営指導(実地指導)の実施件数が増えてきている一方で、運営指導の確認内容は短時間・効率化へ転換する動きとなっています。

このコラムではサービス種別ごとに、介護事業所への運営指導の実施方法や確認項目について、厚生労働省が示す運営指導マニュアルを元に、最新版にアップデートするポイントや確認点を解説していきましょう。

介護事業所への運営指導の通知が来たら要チェック3.訪問系サービス

最新版の運営指導マニュアルより3.訪問系サービス
・運営指導での内容確認
・訪問介護のチェック項目
・訪問看護のチェック広告


運営指導での内容確認

2.実践編で解説したように、運営指導は原則として自治体職員や受託者が介護事業所を訪問し、サービスや運営体制、報酬請求の状況などを確認します。
〇サービスの質に関する確認【介護サービスの実施状況指導】
〇サービスの質を確保する体制に関する確認【最低基準等運営体制指導】
〇報酬請求に関する確認【報酬請求指導】

そして最近の運営指導でのサービスの内容確認は、運営指導マニュアルに沿って標準化・効率化されていくため、3 名程度の利用者を選出し、確認項目・確認文書を用いて確認していく流れとなっています。

📌 最近の運営指導の標準化・効率化
・内容確認は「確認項目・確認文書」に限定(過剰な提出要求をしない)
・一部の内容確認は、オンライン会議でも対応が可能
・確認する文書は、紙の印刷物でなく、電子データでの提示も認められる

このように最近の運営指導での内容確認は、介護事業所の負担軽減にも配慮されつつ実施されます。


訪問介護のチェック項目

ここからは各サービス種別に応じて、運営指導マニュアルに記載されている、サービスの確認項目・確認文書をチェックして行きましょう。

〔101訪問介護の個別サービスの質に関する事項〕
101訪問介護の個別サービスの質に関する事項

  • 内容及び手続の説明及び同意(第8条)
  • 心身の状況等の把握(第13条)
  • 居宅介護支援事業者等との連携(第14条)
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)
  • サービスの提供の記録(第19条)
  • 指定訪問介護の具体的取扱方針(第23条)
  • 訪問介護計画の作成(第24条)

(第○条)確認項目の条項は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる

〔101訪問介護の個別サービスの質を確保するための体制に関する事項〕
101訪問介護の個別サービスの質を確保するための体制に関する事項101訪問介護の個別サービスの質を確保するための体制に関する事項2

  • 訪問介護員等の員数(第5条)
  • 管理者(第6条)
  • 受給資格等の確認(第11条)
  • 利用料等の受領(第20条)
  • 緊急時等の対応(第27条)
  • 運営規程(第29条)
  • 勤務体制の確保等(第30条)
  • 業務継続計画の策定等(第30条の2)
  • 衛生管理等(第31条)
  • 秘密保持等(第33条)
  • 広告(第34条)
  • 苦情処理(第36条)
  • 事故発生時の対応(第37条)
  • 虐待の防止(第37条の2)

(第○条)確認項目の条項は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる


訪問看護のチェック項目

続いて各サービス種別に応じて、運営指導マニュアルに記載されている、サービスの確認項目・確認文書をチェックして行きましょう。

〔103訪問看護の個別サービスの質に関する事項〕
103訪問看護の個別サービスの質に関する事項

  • 内容及び手続の説明及び同意(第8条)
  • 心身の状況等の把握(第13条)
  • 居宅介護支援事業者等との連携(第14条)
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)
  • サービスの提供の記録(第19条)
  • 指定訪問看護の具体的取扱方針(第68条)
  • 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)

(第○条)確認項目の条項は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる

〔103訪問看護の個別サービスの質を確保するための体制に関する事項〕
103訪問看護の個別サービスの質を確保するための体制に関する事項1 103訪問看護の個別サービスの質を確保するための体制に関する事項2

  • 従業者の員数(第60条)
  • 管理者(第61条)
  • 受給資格等の確認(第11条)
  • 利用料等の受領(第66条)
  • 緊急時等の対応(第72条)
  • 運営規程(第73条)
  • 勤務体制の確保等(第30条)
  • 業務継続計画の策定等(第30条の2)
  • 衛生管理等(第31条)
  • 秘密保持等(第33条)
  • 広告(第34条)
  • 苦情処理(第36条)
  • 事故発生時の対応(第37条)
  • 虐待の防止(第37条の2)

(第○条)確認項目の条項は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じる

運営指導3.訪問系サービスのまとめ

ここまでの運営指導の確認項目・確認文書を見ていくと、その内容は運営規定や重要事項の情報に沿ったものになり、近年の社会情勢や事業環境に応じて、次のような事項が追加・更新されてきています。
例)自然災害や感染症への対策(BCP)、人権に配慮した虐待や拘束の防止、ハラスメント対策、情報の広告・公表など
そのため運営指導への準備を備えるためには、あらためて介護事業所の運営規定や重要事項の見直しが必要となります。

続くコラムでは、4.通所系サービスについても、運営指導マニュアルに記載されている、チェック項目を確認して行きましょう。
》》》次のコラム(準備中)


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