東京都:処遇改善加算の申請は「4月15日」が分岐点
計画書提出の実務と注意点を解説

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東京都:処遇改善加算の申請は
令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」は、例年と異なるスケジュールでの対応が求められています。東京都においても、計画書および加算届の提出期限は原則「4月15日」とされており、事業所の対応の遅れがそのまま収益に直結する重要なポイントとなります。
このコラムでは、制度の概要から実務対応まで、介護事業所さんの目線で簡潔に解説します。

出典:東京都福祉局ホームページより引用・編集
なぜ4月15日が重要なのか(制度のポイント)
令和8年度は、処遇改善加算の拡充に伴い、提出期限が前倒し・統合された特例的な運用となっています。
- 4月・5月から加算を算定する場合
→ 令和8年4月15日までに提出必須 - 6月以降に新規算定する場合
→ 令和8年6月15日まで提出可能(例外)
4月・5月分と6月以降分の計画をまとめて提出する必要がある点が重要です。
加算の提出が遅れるとどうなるか
処遇改善加算は「届出主義」です。つまり、期限までに提出しなければ、その月から算定できません。
- 4月15日を過ぎる → 4月・5月分の加算が算定不可
- 収入減少+職員賃金への影響
事業所が準備すべき書類
- 処遇改善計画書(賃金改善の内容や配分方法)
- 体制加算の届出(体制体制の一覧表)
- 変更届出書(必要に応じて)
- 特別な事情に係る届出書(必要に応じて)
計画書作成の実務ポイント
- 賃金改善額が「加算額以上」であること
- キャリアパス要件の整備
- 職場環境等要件の実施
- 職員への周知
- 根拠資料の保管
キャリアパス要件:昇給・役職・資格などの仕組み
職場環境等要件:ICT導入や研修などの働きやすさ改善
令和8年度の特徴
- 要件の柔軟化(誓約で猶予可能)
- 対象サービスの拡大
- 生産性向上(ICT活用)の評価強化
東京都への申請の流れ
- 加算区分の確認
- 賃金改善計画の作成
- 規程整備
- 計画書・体制届作成
- 提出(専用フォームより)
令和8年度の処遇改善加算は、単なる事務手続きではありません。
- 加算取得=人材確保
- 未提出=収益減
「4月15日までに出すかどうか」で1年の収支が変わる重要な期限です。
処遇改善の届出書と計画書の記入例:東京都へ
処遇改善の届出書と計画書は、加算を受け取る根拠となる最重要書類です。ここでは、実務で使える形で解説します。

出典:東京都福祉局ホームページより引用・編集
① 基本情報欄
- 法人名・事業所名
- 事業所番号
- サービス種別
※複数ある介護事業所では、一括して作成可能
② 加算区分
要件に応じて区分を選択します。
上位区分ほど加算率が高いため、無理のない選択が重要です。
③ 賃金改善計画(最重要)
賃金改善額 ≧ 加算見込額が原則です。
以下は賃金改善計画の一例です。
加算見込額:3,000,000円 賃金改善額:3,200,000円 内訳: ・基本給引上げ 1,500,000円 ・処遇改善手当 1,200,000円 ・賞与 500,000円
配分対象
・介護職員 8名 ・生活相談員 1名 ・事務職員 対象外
④ キャリアパス要件
・初任者研修 → +5,000円 ・実務者研修 → +10,000円 ・介護福祉士 → +20,000円 ・年1回昇給
⑤ 職場環境等要件
・介護記録ソフト導入 ・研修(年4回) ・業務マニュアル整備
⑥ 周知方法
・書面配布 ・掲示 ・ミーティング説明
よくあるミス
- 賃金改善額が不足
- キャリアパスが未整備
- 周知していない
- 計画と実績のズレ
》》》詳しくは、東京都福祉局の案内ページをご覧ください。
東京都福祉局「令和8年度介護職員等処遇改善加算」
東京都福祉局「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和8年度繰越分)」
処遇改善加算のまとめ
処遇改善計画書は、単なる提出書類ではなく、人材戦略そのものです。
- 配分設計=離職防止
- キャリアパス=人材育成
- 職場環境=採用力
「通すため」ではなく「機能する計画」として作成することが重要です。
出典・参考情報源
厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
厚生労働省「介護保険最新情報」
東京都福祉局「令和8年度介護職員等処遇改善加算」
東京都福祉局「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和8年度繰越分)」
