介護事業所の電子申請なら公表システムサポート

2‑15.2026年版「経営報告の解説コラム」イントロダクション

2026年版:介護サービス事業所のための経営報告

~経営情報の報告手続きをわかりやすく解説~

2026年版「経営報告の解説コラム」イントロダクション

介護事業所の経営情報の報告が義務化
2024年度の介護保険法改正により、全国の介護サービス事業所に対して 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」への経営情報の報告義務 が導入されました。
これはこれまでの行政への紙申請・届出からオンライン化への移行に伴い、事業所の運営・経営状況の透明化と行政支援の強化を目的とした重要な制度変更です.
本コラムでは、介護事業所の目線で 制度の概要・報告対象・手続きの流れ をご説明します。

📚 本コラムの内容
・経営報告の目的と概要
・誰が報告するのか(対象事業所)
・報告の単位と方法
・報告の期限
・まとめ:介護事業所の準備と対応


経営報告の目的と概要

介護保険制度に基づき、各事業所の 経営状況(基本情報・会計・人事労務など) をデータベースへ入力し報告することが義務化されました。この報告データは今後の政策立案や支援策検討に活用されます。介護サービス事業者経営情報データベースシステム
制度の目的
:介護事業所を取りまく様々な課題や経営状況の変化に対して、的確な支援策の検討を行うため
対象の事業所
:原則として全ての介護サービス事業所(報告を求めない基準該当の例外あり)
報告する内容
:事業所の基本情報や会計、人事労務に係る情報など(一部報告する例外や任意項目あり)
報告する期限
:令和6年度内は初年度報告の措置で令和6年3月末まで
報告の公表方法
:報告した情報は集計やグルーピングされて公表される(個別の内容や事業所名が公表されることはありません)


誰が報告するのか(対象事業所)

原則として、介護保険の指定を受けたすべてのサービス事業所が対象です。
ただし、報告対象外となるサービスや例外要件もあります。
対象:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)など全サービス種別
例外:一定規模以下で提供実績が少ない場合や例外条件を満たすケースなど
※詳細な対象範囲については自治体・厚生労働省の通知を確認してください。報告対象となる介護事業所
原則
:全ての介護サービス事業者
例外(報告を求めない)
:基準該当の介護サービス事業者

《基準該当の介護サービス事業者》
①当該会計年度に提供を行った、介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として、
支払いを受けた金額が100万円以下である者
②災害その他都道府県知事に対し、報告を行うことができないことについて、正当な理由がある者


報告の単位と方法

報告は 事業所・施設単位 が原則です。ただしやむを得ない場合には法人単位での報告も認められています。
介護保険制度での指定区分ごとに管理されるため、複数のサービス種別を持つ場合は区分ごとに報告が必要です。
報告する介護事業所の単位
原則
:介護サービス事業所・施設単位
例外(やむを得ない場合)
:法人単位で報告

介護事業所の単位は、介護保険の指定を受けたサービス種別ごとになります
※同一の事業所や施設であっても、サービス種別が異なる場合は別扱いとなります
(訪問看護のように、介護保険と医療保険を併用する場合も、別扱いとなります)
《法人単位の例外ケース》
・事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合


報告する内容・方法(続くコラムで紹介)

経営情報で報告する内容については、多岐に渡る内容で、会計や人事労務も含まれるため、続くコラムのステップ2をご覧ください。
介護事業所が報告する経営情報
》》》続くコラム 2-18.2026年版「経営報告の解説コラム」 | ステップ2:経営情報の用意

今回の経営情報に関する制度で、新たに運用が開始となった介護サービス事業者経営情報データベースシステムによって行うものになります。
》》詳しくは続くコラムをご覧ください。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム
》》》続くコラム 2-20.2026年版「経営報告の解説コラム」 | ステップ3:システムで登録


報告の期限

・初年度(2024年度分)の報告期限は 2025年3月末
・次年度以降は 会計年度終了後3ヵ月以内 が原則です。
期限遵守は運営管理としても重要ですので、計画的な準備をおすすめします。介護事業所が報告する期限
初年度の報告期限(措置)
:直近の会計年度の報告は、2025年3月末まで
次年度以降の報告期限
:次年度以降の報告は、毎会計年度の終了後3カ月以内

《初年度報告と次年度報告の流れ》
・初年度の報告に限り措置として、直近の会計年度の報告を、2025年3月末までとなる。
・その後は次年度の報告となり、毎会計年度ごとに終了後3カ月以内となる。
》》》報告期限の参考は次ページへ掲載

報告の期限(参考)


まとめ:介護事業所の準備と対応

経営情報報告は 介護保険制度の運営管理における新たな義務 です。
対象事業所やサービス種別、報告方法・期限を理解し、システムへ正確に入力しましょう。
不明点は自治体窓口や専門支援会社に相談することで、効率的に対応できます。
》》》次のコラム 2026年最新版「経営報告の解説コラム」手続きするステップ分け

◆介護事業所の経営報告の解説コラム シリーズラインナップ
2026年版「経営報告の解説コラム」イントロダクション
2026年版「経営報告の解説コラム」手続きするステップ分け
2026年版「経営報告の解説コラム」ステップ1:GビズIDの取得
2026年版「経営報告の解説コラム」ステップ2:経営情報の用意 基本篇
2026年版「経営報告の解説コラム」ステップ2:エクセルからファイル変換 応用篇
2026年版「経営報告の解説コラム」ステップ3:システムで登録
2026年版「経営報告の解説コラム」経営報告に関するQ&A
2026年版「経営報告の解説コラム」システム改修のため受付停止


◆「電子申請のトリセツ」経営情報サポートプランは
報告するデータを用意して、システムで登録する操作やQ&Aなどを解説しています。
経営情報サポートプラン

◆経営情報のお試しサポートは
会計基準や報告事項をチェックして、手続きのコツや参考情報をアドバイスしています。
》》》お試しサポートの依頼はこちら
経営報告のお試しサポート

◆コラム記事の担当者
・高瀬 誠(コンサルタント、ソーシャルワーカー)
:公表システムサポート運営事務局
コラム記事の担当者・高瀬 誠(コンサルタント、ソーシャルワーカー)


出典(参考情報)
経営情報の報告やシステムの詳細については、厚生労働省の発表資料をご覧ください
この制度に関する厚生労働省ホームページ
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 説明ページ
介護サービス事業者経営情報データベースシステム システムログイン
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 操作方法説明スライド
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 操作方法説明動画
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 操作マニュアル
介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)
介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)