2025年度版「経営報告の解説コラム」よくある質問と回答
経営情報DBシステムの報告方法や内容についてQ&A形式で掲載
はじめに
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前のコラムでは、準備したGビスIDと経営情報を元に、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」にログインして、登録していく操作や留意点などを、解説しました。
厚生労働省は介護保険に関するページにて、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」を発出しており、この制度やシステムの運用開始に合わせて、業界関係者や介護事業所から寄せられた報告方法や内容について、Q&A形式で掲載されていますのでまとめてご紹介します。
◆このコラムでは、Q&Aをまとめて紹介
・経営情報の報告等に関するQ&A(vol.1)
・経営情報の報告等に関するQ&A(vol.2)
・経営情報の報告等に関するQ&A(vol.3)
・経営情報の報告等に関するQ&A(vol.4)最新
経営情報の報告等に関するQ&A(vol.1)
【報告の対象】
問1全ての介護事業所・介護施設が、本システムを利用して、介護サービス事業者の経営情報データ(以下「経営情報データ」という。)等を報告しなければならないのか。
(答)
○報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については、通知第2(3)を御参照ください。
○ただし、通知第2(1)のとおり、小規模事業者等に配慮する観点から、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
①当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
問2事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービスを両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ないか。
また、サービスの対価として100万円超を受け取った場合が報告対象となっているが、本ケースでは、それぞれのサービスの対価が100万円以下であるが、合算して100万円超となる場合に報告が必要となるか。
(答)
○報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また、報告対象外のサービスの対価と合算して100万円超となる場合であっても、報告対象となるサービスが100万円以下の場合には、報告は不要です。
問3「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは、「33Aまたは36A(有料老人ホーム)」として報告対象に含まれます。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」及び「特定施設入居者生活介護」それぞれの語が指し示す範囲については、以下資料を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf
問4調剤薬局を営んでおり、居宅療養管理指導のサービスを提供しているが、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○居宅療養管理指導は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
問5介護予防支援については、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○介護予防支援は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
問6介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等については、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
〇いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても、本制度の報告対象となります。
○ただし、通知第2(1)のとおり、当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である場合については、報告は不要です。
○100万円を超える場合には、原則として、介護サービスに係る部分について報告をいただく必要がありますが、医療分と分けて報告が出来ない場合は、合算した内容で報告いただくことで差し支えありません。この場合、通知別紙1「注」のとおり、適切な分析に資するようにする観点から、医療における事業収益、延べ在院者数に係る事項について、できる限り報告いただくよう、お願いします。
○その他、いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等に係る報告の取扱いについては、通知第2(3)も御参照ください。
【本システムの利用準備】
問7介護サービス事業者が本システムにより経営情報データ等を報告する場合には、どのようなIDを利用するのか。
(答)
○8月2日事務連絡にあるとおり、本システムへのログインに当たっては、GビズIDアカウントが必要となるため、同アカウントを取得していただく必要があります。同事務連絡にあるとおり、アカウントの作成方法、運用方法等については、令和6年秋頃の運用マニュアルの発出と併せて連絡する予定です。
(※)GビズIDは、法人(個人事業主)向けの共通認証システムであり、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできるようになり、行政サービスのデジタル化を推進するために必要なものです。
問8既に「gBizIDプライム」のアカウントを保有しているが、本システムへの報告のために改めてアカウントを取得する必要があるか。
(答)
○本システムへの報告のために、新たに「gBizIDプライム」のアカウントを取得いただく必要はなく、既に取得しているアカウントを使用して報告をお願いします。
【報告を行う単位】
問9法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
(答)
○通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。
○そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。
(例)以下のA~Eの事業所・施設を運営している法人について、事業所・施設単位での報告が困難である場合に、A~B事業所、C~E施設でそれぞれ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。
A事業所:通所介護
B事業所:通所介護
C施設:特別養護老人ホーム
D施設:特別養護老人ホーム
E施設:特別養護老人ホーム
問10法人単位で報告する場合であっても、都道府県単位での報告を行う必要があるのか。
(答)
○都道府県単位ではなく、当該法人の全国の事業所データについて、一つの報告にまとめていただくことで差し支えありません。
【収益・費用の報告】
問11事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告する場合に、会計ソフトウェアパッケージ等からCSVでファイル出力して、連携しなければならないのか。
(答)
○会計ソフトウェアパッケージ等からCSVでファイル出力して連携するのは必須ではありませんが、作業負荷軽減のため、会計ソフトウェアパッケージ等が本システムとのCSVのファイル連携に対応している場合には、CSVのファイルを取り込むことを推奨しています。
問12事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告し、データに誤りがあったことが判明した場合に、データを修正又は再度報告することは可能か。
(答)
○CSVファイルの取込みにより報告を行う場合、修正された損益計算書等データのCSVファイルを再度画面から取り込んで上書きいただくことは可
能です。
○また、本システムに直接入力いただく形で報告を行う場合、経営情報データの項目(金額等)を画面から編集することは可能です。
問13損益計算書等データの勘定科目の金額が「0円」の場合は省略することは可能か。
(答)
○報告を求める勘定科目の一部は、任意での報告としております。
○勘定科目の金額が「0円」である場合に記載を省略すると、任意項目について「0円」で登録したのか、又は「報告なし」で登録したのか判別できず、データ分析を行う際に支障が生じることが想定されます。
○このため、勘定科目の金額が「0円」の場合でも省略をせず、記載をいただくようお願いします。
問14社会福祉法人会計基準では、「小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。」とされているが、本システムでの扱いはどのようになるのか。
(答)
○通知別紙2の1にあるとおり、サービス活動増減による費用における「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額を除くものについては、「その他の費用」として計上してください。
問15決算終了後、会計監査を行うこととされており、当該会計監査の承認が得られないと報告を行うことができず、決算終了後3ヶ月以内の報告が難しい場合、どのように対応すればよいか。
(答)
○法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、やむを得ず3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出することで差し支えありません。
○いずれにせよ、こうした事情がある場合には、管轄の都道府県の担当部局と事前に相談をお願いします。
問16介護事業経営実態調査の項目にある「本部経費配賦額」について、今回の報告対象となっていないが、同項目として経営実態調査でまとめて記載していたものは、どのように報告すればよいか。
(答)
○基本的に、通知第2の別紙2に準じて報告をお願いします。
(※)法人本部における役員報酬や職員給与費のうち、法人の会計上「給与費」に含まれているものは「給与費」に含め、法人本部の役員報酬や職員給与費は「その他費用」の「本部費」に含めることを想定しています。
問17介護事業経営実態調査の項目にある「賃借料」や「保険料」について、どのように報告すればよいか。
(答)
○「その他の費用」に含めて計上してください。
【職種別の人数・賃金の報告】
問18職種別の人数については、有資格数を報告するのか、主として従事している職種をもとに報告をするのか。
(答)
○職種別の人数については、主として従事している職種のいずれか一つを報告ください。また、会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。
問19職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのか。
(答)
○会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。
【その他】
問20本システムを利用するに当たって、事業所等向けの操作マニュアル等の作成は予定しているか。
(答)
○8月2日事務連絡のとおり、本システムを利用するための事業所等向けの操作マニュアル等は、令和6年度の秋頃を目途に作成し、厚生労働省ホームページへの掲載のうえ、事務連絡等により案内する予定です。
経営情報の報告等に関するQ&A(vol.2)
【報告の対象】
問1:「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。
(答)
○当該事業所の廃止を行った事業者からの報告が必要です。例えば、会計年度が4~3月の事業所における令和5年度(令和5年4月から令和6年3月までの期間)の報告について、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に介護サービス事業所を廃止した場合であっても、サービスの対価が当該会計年度に100万円を超えたのであれば、報告対象となります。
なお、事業者自体が廃業、閉鎖及び解散等をしている場合においては、この限りでありません。
【報告を行う単位】
問2:介護サービス事業所において、介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の両方を提供しているが、まとめて報告をしてよいか。
(答)
○総合事業については、報告の対象となる介護サービスとはしていないところですが、総合事業に係る収益や費用について、他の介護サービスと会計上区分されていない場合には、総合事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えありません。
ただし、この場合、総合事業サービスのデータが含まれていることについて、別途システム上で入力していただく必要があります。
問3:介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供しているが、当事業所で介護サービスとそれ以外の医療・障害福祉サービス等を按分した金額等を報告することでよいか。
(答)
○介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を按分することが可能であれば、按分したデータを報告・登録ください。
〇按分が難しい場合は、8月2日通知第2(4)でお示ししているとおり、介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を含んだデータを報告していだくことは差し支えありません。
なお、その際は介護サービス以外の内容が含まれていることを、別途システム上で入力していただく必要があります。
問4:事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合において、どのように報告すればよいか。
(答)
○8月2日通知第2(2)でお示ししているとおり、原則として介護サービス事業所・施設単位で行うものですが、事業所・施設ごとの会計区分を行っておらず、拠点単位でのみ会計処理を行っている場合などのやむを得ない場合については、拠点単位で報告することとして差し支えありません。
【報告期限】
問5:8月2日通知において、令和6年3月31日から令和6年12月31日にまでに会計年度が終了する場合のみ、令和7年3月31日までに報告(令和6年度内に実施されるべき報告)が必要であると示されているが、事業年度が2月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、どのように考えればよいか。
(答)
○当該事業所においては、令和6年度内に実施されるべき報告は不要です。
ただし、会計年度終了後3ヶ月以内の報告は必要となることから、令和7年4月以降に報告が必要となります。
(例えば、2月から1月までが事業年度の事業所においては、令和6年2月から令和7年1月までの内容について、令和7年4月末までに報告することが必要となります。)
【収益・費用の報告】
問6:特定の収益又は費用の内容について、介護サービスと介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外に収益及び費用を分けられない場合、どのように報告すればよいか。
(答)
○報告に当たっては、介護サービスに係る事項のみを対象とすることを基本とすることとしています。
○各収益及び費用の内容については、8月2日通知別紙2の7の考え方を踏まえて、事業所において適切な方法で報告していただくことが必要です。
○なお、会計処理上、介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外の部分と切分けを行うことがどうしても困難な事情がある場合には、個別に都道府県とご相談ください。
問7:いわゆる「内部取引」にあたる金額が含まれる場合、「消去前」「消去後」のどちらの金額を計算するべきか。
(答)
○内部取引消去については、財務諸表の作成に関する各会計基準上の定めに従って実施するようお願いします。
○例えば、複数の事業所をひとまとめにした拠点区分の損益計算書等データを社会福祉法人会計基準の科目により報告する場合には、拠点区分を超えた
内部取引額は計上しつつ、拠点区分内での内部取引については、消去をお願いします。
【財務状況が分かる書類の報告について】
追加問1:財務状況が分かる書類の報告において、会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められておらず、作成をしていない場合、損益計算書と貸借対照表の公表のみを行うことで問題ないか。
(答)
〇会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められていない場合、必ずしも報告いただく必要はありません。
追加問2:財務状況が分かる書類について、事業所単位で作成している書類と、法人単位でしか作成していない書類がある場合、混在して報告しても差し支えないか。
(答)
〇10月18日通知にあるとおり、財務状況が分かる書類の報告は、介護サービス事業所・施設単位で行うこととしていますが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人単位で公表することとしても差し支えなく、お尋ねの場合については、混在して報告しても差し支えありません。
【追記】 11月29日の最新情報で、さらに財務報告に関するQ&Aが追加されましたので、このコンテンツにも、その追加分を反映しています。
経営情報の報告等に関するQ&A(vol.3)
【報告の対象】
問1:複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。
(答)
〇認識のとおりの取扱いで差し支えありません。
〇なお、事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報の報告を行うこととして差し支えありません。
【職種別の人数・賃金の報告】
問2:「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19において、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であても、同じ取扱いとして差し支えないか。
(答)
○職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告いただく必要があります。
○すなわち、
①給与支払が当月払いの法人の場合については、「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19にあるとおり、会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告していただくこととしていますが、
②お尋ねのように、給与支払が翌月払いの場合については、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告していただくこととなります。
<①の例>
○3月決算であり、給与支払が当月締め・当月25日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年4月25日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。
※ただし、上記の例において令和5年3月末に退職済の職員へ残業代等を令和5年4月に支払った場合については、労働実績がないことから職員数に含めないこととしてください。
<②の例>
○3月決算であり、給与支払が月末締め、翌月25日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年5月25日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。
【収益・費用の報告】
問3:同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。
(答)
○医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者数については、8月2日通知別紙1.4.(5)の「医療における外来患者数」に含めて報告ください。
〇なお、同一利用者において、医療保険から介護保険、または介護保険から医療保険へ切り替えた場合においても、医療保険による訪問回数のみを報告いただき、訪問1回ごとに外来患者数1人として報告してください。
経営情報の報告等に関するQ&A(vol.4)
【報告の単位】
問1 同一拠点でAとBの2つの事業所を運営しているが、A事業所の利用者数が多いため、人員配置基準を満たす範囲でB事業所の職員がA事業所に従事している。このとき、A事業所では当該職員分の人件費等が発生していないところ、どのように報告すべきか。
(答)
○ お尋ねのケースについては、A事業所とB事業所を合算した拠点単位での報告をお願いします。
【職種別人員数】
問2 本制度における報告対象のサービスと報告対象外のサービスを一体的に運営し、同一職員が兼務・運営している施設があるが、報告対象の2事業所だけでは常勤換算が1以上にはならず、一方の事業所に寄せたとしても「常勤職員の常勤換算数」が1以上にならないが差し支えないか。
(答)
○ 常勤職員が報告対象外の事業と兼務を行っている場合や、同一職員が兼務する介護事業所の経営情報が別々に報告される場合には、当該職員の常勤換算数が1以上でなくとも差し支えありません。
○ なお、整数でない場合、小数点以下第二位を四捨五入の上、入力ください。
問3 所定労働日数、所定労働時間がない労働契約を結んでいる、登録ヘルパーの常勤換算はどのようにすればよいか。
(答)
○ 常勤換算の算出にあたっては、施設及び事業所における通常の労働者の1週間あたりの所定労働時間に4を乗じたものを分母とし、当月の実労働時間を分子として常勤換算数を算出ください。
○ なお、算出結果が小数点以下第二位を四捨五入後、0.1 に満たない場合においては、常勤換算数を0.1として報告ください。
【職種別給与】
問4 2つの事業所があり、別の事業所へ異動になった常勤職員が現れた場合、異動後の給料を含めた1年間の給料を入力するということで差し支えないか。
(答)
○ 常勤換算数は、会計年度が始まる月に在籍した職員の数で算出していただくこととしていますが、この算出対象となっている職員について、当該会計年度中に当該事業所に従事していた期間に支払った給料・賞与を入力ください。
○ 非常勤職員についても、同様の取扱いとなります。
◆経営報告の解説コラム シリーズラインナップ
2025年最新版「経営報告の解説コラム」イントロダクション
2025年最新版「経営報告の解説コラム」手続きするステップ分け
2025年最新版「経営報告の解説コラム」ステップ1:GビズIDの取得
2025年最新版「経営報告の解説コラム」ステップ2:経営情報の用意 基本篇
2025年最新版「経営報告の解説コラム」ステップ2:エクセルからファイル変換 応用篇
2025年最新版「経営報告の解説コラム」ステップ3:システムで登録
2025年最新版「経営報告の解説コラム」経営報告に関するQ&A
◆「電子申請のトリセツ」経営情報サポートプラン
介護事業所の経営情報にフォーカスして、基本的な制度やシステムの紹介から、報告するデータを用意する手順、さらにシステムで登録する操作やQ&Aなどを解説しています。
・URL:https://www.kaigokensaku.net/support-plan/finance_member/
・主な内容:経営報告を解説するスライド、操作手順のショートムービー、よくある質問と回答など
出典(参考情報)
経営情報の報告やシステムの詳細については、厚生労働省の発表資料をご覧ください
本制度に関する厚生労働省ホームページ
・介護保険法(該当条文:第115条の44の2)
・介護保険法施行規則(該当条文:第140条の62の2の2~第140条の62の2の6)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.1)」
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.2)」
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.3)」
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.4)」