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1-49.【2026年最新】介護職員等処遇改善加算は6月開始|給与アップと返還リスク

【2026年最新】介護職員等処遇改善加算は6月開始
給与アップ義務と返還リスクを徹底解説

【処遇改善加算】コラム サムネイル《《《前のコラム 1-46.【東京都の介護事業所向け】処遇改善加算の申請は4月15日まで!
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介護職員等処遇改善加算の改定ポイント
令和8年度の介護職員等処遇改善加算は、6月から制度内容が強化されます。
加算を取得する介護事業所は、職員の給与・報酬へ賃上げ(上乗せ)を反映することが必要です。
もし給与アップを行わなければ、加算返還・行政指導・職員離職などのリスクもあります。
そのためこのコラムでは、介護事業所向けに、6月改定のポイント、給与アップ対応、ペナルティから、今すぐやるべき実務までわかりやすく解説します。

このコラムの目次(インデックス)

    • 6月までに介護事業所がやるべきこと

      6月までに介護事業所がやるべきこと

              • 処遇改善加算の区分確認
              • 職員への賃上げ額を決定
              • 就業規則・賃金規程の見直し
              • 給与ソフト設定
              • 職員への説明
              • 支給記録・証拠保管
    • 6月分の給与へ反映できるかどうかが重要な分岐点になります。

      令和8年度からの介護職員等処遇改善加算【6月改定ポイント】

      介護職員等処遇改善加算の改定ポイント
      今回の改定では、介護人材不足への対応として、介護職員の処遇改善がさらに強化されます。

      主な目的

              • 他産業との賃金格差是正
              • 介護人材の確保・定着
              • 介護人材の離職防止
              • ICT導入など生産性向上支援

      処遇改善加算とは?
      介護サービス事業所が、職員の賃金改善や職場環境整備を行った場合に、介護報酬へ上乗せされる制度です。
      つまり、加算収入は職員へ還元することが前提です。

      賃上げ(上乗せ)した金額が必要になる理由

      賃上げした金額が必要になる理由
      加算を取得しても、職員の給与が上がらなければ制度趣旨に反します。

      そのため、厚生労働省は、加算収入を以下へ配分することを求めています。

              • 基本給アップ
              • 毎月の処遇改善手当
              • 賞与・一時金
              • 法定福利費(社会保険料事業主負担分)

      重要ルール

      賃金改善額 ≧ 加算収入額

      つまり、受け取った加算額以上を職員処遇へ使う必要があります。

      6月からの職員の給与や報酬アップ|具体的な対応方法

      6月からの職員の給与や報酬アッ
      加算取得事業所は、6月給与・夏賞与・手当等で賃上げ反映を行う準備が必要です。

      ① 基本給を引き上げる

      最も定着率向上につながりやすい方法です。

      ② 毎月手当を新設する

      処遇改善手当として支給しやすい方法です。

      ③ 賞与で還元する

      資金繰り調整しやすい方法ですが、職員満足度は月額支給に劣る場合があります。

      給与や報酬をアップしなかった場合のペナルティ・リスク

      給与や報酬をアップしなかった場合
      処遇改善加算は、取得しただけで終わる制度ではありません。

      ① 加算返還

      職員へ還元していない場合、加算返還を求められる可能性があります。

      ② 実地指導・監査での指摘

      自治体は以下を確認します。

              • 賃金台帳
              • 給与明細
              • 就業規則
              • 計画書と実績報告の整合性チェックへ

      ③ 職員離職・採用難

      「加算は取っているのに給与が上がらない」と認識されると、介護人材の流出につながります。

      ④ 次年度の加算区分ダウン

      要件が未達の場合、処遇改善加算の上位区分を継続できない可能性があります。

      介護事業所向け|6月までに確認すべきチェックリスト

      6月までに確認すべきチェックリスト

      ☑ 加算区分を確認した
      ☑ 加算や上乗せ収入の見込額を試算した
      ☑ 職員別の配分案を作成した
      ☑ 基本給・手当方針を決めた
      ☑ 就業規則を更新した
      ☑ 給与ソフト設定を確認した
      ☑ 職員説明の日程を決めた

      よくある質問(FAQ)

      Q. パート職員も対象ですか?
      A. はい。勤務実態や法人ルールに応じて対象となる場合があります。

      Q. 6月給与に間に合わない場合は?
      A. 後日調整も可能ですが、計画書との整合性・説明責任が必要です。

      Q. 給与を上げず賞与だけでもよいですか?
      A. 一定条件で可能ですが、毎月支給のほうが職員満足度は高い傾向です。

      Q. 加算返還は本当にありますか?
      A. 実績不足や虚偽申請の場合、返還対象となる可能性があります。

      処遇改善のまとめ|加算取得=人材確保策の時代へ

      【処遇改善加算】コラム令和8年度の介護職員等処遇改善加算は、単なる売上アップ制度ではありません。

              • 給与アップ
              • 職員定着
              • 採用強化
              • 職場改善

      これらを実現する経営戦略型加算へ変わっています。
      6月までに対応できる事業所ほど、今後の介護人材の確保で優位になります。
      》》》詳しくは、厚生労働省の案内ページをご覧ください。
      厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
      》》》処遇改善の様式や計画書の記入方法については、
      厚生労働省のYouTubeチャンネルでも解説されています。


      ◆出典、参考情報
      厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
      厚生労働省「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」
      厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について
      厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第1版)
      厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第2版)