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2-1. 『2025年度より義務化。介護事業所の運営規定等のWEB掲載』

2025年度より義務化。介護事業所の運営規程のWEB掲載
運営規程や重要事項の情報は、インターネット上で公表することが必要

介護事業所の運営規程や重要事項は、インターネット上で公表へ

2025年度より義務化。介護事業所の運営規定等のWEB掲載

このコラムの内容【情報更新】
・「書面掲示」規制の見直し
・関連する発表や省令
・運営規程に記載すべき項目

・重要事項に記載した方が良い項目
・WEBサイトへ掲載・公表(2025年度から義務化)
・介護サービス情報公表システムでの情報掲載
・運営規定や重要事項の公表まとめ


 「書面掲示」規制の見直し

2024年度の介護報酬改定における改定事項に併せて、介護事業所の運営規程や重要事項などの情報は、インターネット上で公表することが義務化されました。
これまでの「書面掲示」規制が見直され、インターネット上で情報の閲覧が完結するように、WEBサイトに掲載・公表することが求められます。
2025年度からはこのWEBサイトへの掲載が義務付けられ、対応していない場合は運営基準に違反となるため、各事業所は速やかに対応する必要があります。
画像1 「書面掲示」規制の見直し「書面掲示」規制の見直し
概要【全サービス】
○ 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。
【省令改正】【告示改正】【通知改正】(※令和7年度から義務付け)

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集


関連する発表や省令

この掲示規制の見直しは、厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会/介護給付費分科会の審議によって定められたもので、詳細は厚生労働省の発表資料や省令に掲載されています。
画像2 厚生労働省「社会保障審議会」
参考:厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会」
参考:厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会」
参考:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」


運営規程に記載すべき項目

介護事業所の運営に関する基準には、基本となる運営規程や勤務体制に加えて、近年の社会情勢や事業環境を踏まえた、その他の重要事項が追加されてきました。
○訪問介護をケース事例に挙げると、次のような項目を記載することが求められます
掲載・公表する情報ケース事例:訪問介護の場合
基本となる運営規程
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
勤務体制
・訪問介護員等の勤務の体制
その他の重要事項
・その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
出典:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」より引用・編集

重要事項に記載した方が良い項目

その他運営に関する重要事項には、サービスを利用する本人・家族や、サービス選択を支援するケアマネジャーの目線から、以下のような項目も併せて載せておくと良いでしょう。

  • 業務継続計画の策定(BCP計画と研修・訓練)
  • 衛生管理(感染症予防の方針・委員会と研修・訓練)
  • ハラスメント対策(性的な又は優越的な関係を背景とした言動の防止措置)
  • 秘密保持(利用者又は家族の個人情報の取扱)
  • 広告(虚偽又は誇大な広告の禁止)
  • 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理(苦情の受付窓口や記録・報告)
  • 事故発生時の対応(事故が発生した場合の連絡・措置や記録)
  • 虐待の防止(虐待防止の指針・委員会と研修)
  • 記録の整備(事業に関する諸記録の整備)

出典:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」より引用・編集

WEBサイトへ掲載・公表(2025年度から義務化)

2024年度の介護報酬改定における改定事項を受けて、介護事業所は、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、運営規程や重要事項などの情報をWEBサイトに掲載・公表しなければなりません。
備考:WEBサイトへ掲載・公表は、1年間の経過期間を経て、2025年度から義務付け
そして、介護事業所の運営規程に関する重要事項等を、WEBサイトに掲載・公表するには、次の2つの方法が挙げられています。

  • 法人のホームページで掲載する
  • 介護サービス情報公表システムで掲載する

画像3 WEBサイト掲載
・ホームページを持っている法人では、「運営規程に関する情報掲載欄」を追加して、そこへ必要な情報を掲載・更新していくことになります。
・また介護サービス情報公表システムにも、「運営規程の重要事項に関する情報掲載欄」が整備されて、ファイルを添付・公表する仕組みができました。

介護サービス情報公表システムでの情報掲載

「とうきょう福祉ナビゲーション」からの情報をまとめると、次のような手続きで公表情報の掲載が可能になっています。
■東京都 介護サービス情報報告システムの場合

東京都 介護サービス情報報告システム 画面
東京都 介護サービス情報報告システム 画面1東京都 介護サービス情報報告システム 画面2東京都 介護サービス情報報告システム 画面3東京都 介護サービス情報報告システム 画面4・介護サービス情報報告システムにログインする
・手順3事業所の特色のタブをクリックする
・手順3事業所の特色の「1.事業所の特色」をクリックする
・画面下へスクロールして、法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧から、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(運営規程の概要等)の情報欄から「ファイルを選択」する
 ※PDF・Excel・wordファイルのみ
 ※2MBを超えるファイルはアップロードできません
・ファイル選択後に、画面下の「記入した内容をチェックして登録する」をクリックする
出所:とうきょう福祉ナビゲーションより引用・編集

※介護サービス情報公表システムは、厚生労働省が運営する仕組みになりますが、都道府県や地域ごとに委託している指定情報公表センターによって、その情報の掲載方法や公表内容が分かれます。(詳しくは地域ごとに委託元へ確認してください)


運営規定や重要事項の公表まとめ

2025年度以降、介護事業所の運営規程や重要事項などの情報は、「書面掲示」に加えて、WEBサイトでの掲載・公表が義務となりました。
インターネット上での重要事項等が確認できない場合には、運営基準の違反として指導の対象となる可能性があるため、各事業所は速やかに準備を進める必要があります。
また介護事業所の運営に関する基準には、近年の社会情勢や事業環境を踏まえて、いくつかの重要事項が追加されてきました。
そのため運営規程や重要事項などの情報は、関連する法令や基準に沿って、適切な事業運営に合っているか、見直ししていきましょう。
(これら情報を更新する際には、契約書や重要事項説明書も更新する必要があります)
》》》次のコラム2-2.『運営規定と併せて掲載。介護事業所の重要事項&追加事項』

【最新版の情報はこちら】
介護事業所の運営規程や重要事項については、こちらのシリーズコラムで解説しています。
2025年最新版「経営報告の解説コラム」イントロダクション
2025年度版「運営規程や重要事項の解説コラム」イントロダクション

◆介護事業所の運営規程や重要事項の解説 シリーズコラム
2025年度版「運営規程や重要事項の解説コラム」イントロダクション
2025年度版「運営規程・重要事項チェック」フローチャート解説
2025年度版「書面掲示は簡単に(神ワザ)」スッキリ整理の実践
2025年度版「電子掲示は完結に(複合ワザ)」デジタル活用術の手引き 前篇
2025年度版「電子掲示は完結に(複合ワザ)」デジタル活用術の手引き 後篇
2025年度版「運営規程や重要事項のひな型検証」東京都 vs 大阪府
2025年度版「運営規程や重要事項のひな型検証」地域密着型サービス
2025年度版「運営規程や重要事項の解説」AIを活用した法務チェック 前篇
2025年度版「運営規程や重要事項の解説」AIを活用した法務チェック 後篇

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介護事業所の運営規程や重要事項にフォーカスして、基本的な制度や規程の解説から、これまでの改定を踏まえた重要事項のチェック、「書面掲示」と「電子掲示」を組み合わせた掲示・公表方法など解説しています。
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■出典(参考URLなど)
厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会」
厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会」
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
とうきょう福祉ナビゲーション「令和6年度東京都介護サービス情報の公表計画」