介護事業所の電子申請なら公表システムサポート

1-38.「レベルが違う!電子申請の解説コラム」事業所情報の変更なら

グループ店なら本社と事業所で連携して変更届出
届出にかかっていた手間と時間をコツコツ短縮

グループ全体で情報管理できるメリットも

「電子申請の解説コラム」事業所情報の変更な

グループ会社向けに事業所情報を変更する手続き
《《《前のコラム 1-37.「レベルが違う!電子申請の解説コラム」グループ会社なら一括届出
この解説コラムのシリーズでは、引き続きグループ会社向けに、事業所情報を変更する手続きについてもフォーカスして行きましょう。
前のコラムのように、法人情報を変更する場合であれば、本社主導で一括届出といった便利なメニューがありましたが、個別に事業所情報を変更する場合は、どうしても1件ずつの変更届出の手続きが必要となります。
ただしここでも電子申請のシステムやWEBサイトの技術などを使うことによって、今後の電子申請が楽になり、さらにスピードアップも図れるものもあります。
そのためこのコラムでは、介護事業所のグループ店に向けて、事業所情報の変更届出の手続きをコツコツ短縮して、情報管理を効率化する活用方法をご紹介します。

介護事業所の指定内容の変更について
介護事業所の指定を受けた内容に変更が生じた場合、原則として変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出する必要があります。
ただし変更する内容によっては、届出する期限が異なる場合もあるため、管轄する自治体へ確認しておきましょう。
・一般的な変更(名称、所在地、運営規程など): 変更後10日以内
・介護給付費算定に係る体制(加算など)の変更: 算定を開始する月の前月15日まで(施設系サービスでも変動)

■電子申請の解説コラム|事業所情報の変更なら
・このようなグループ会社におすすめ
・事前に用意するもの①はGビズID
・事前に用意するもの②は申請様式
・電子申請届出システムでの手続き
・グループ店向けの手続きまとめ


このようなグループ会社におすすめ

このようなグループ会社向けに、個別の事業所情報を変更する届出について、手続きをコツコツ短縮して、情報管理を効率化できます。
グループ会社
複数のサービスや事業所を展開するグループ会社:訪問介護に変更があった場合を想定
本社(法人本部)
支社(介護事業所)
・〇〇店(居宅介護支援)
・〇〇店(訪問介護) → 指定内容に変更があった場合〔変更届出〕
・〇〇店(訪問看護)
・〇〇店(通所介護)
・〇〇店(福祉用具)

事業所の変更届出 (訪問介護の主な事項)
・事業所の名称、所在地、連絡先
・管理者の氏名、住所、生年月日
・管理者が他の事業所と兼務する状況
・共生型サービスの該当有無
・人員基準の確認に必要な事項
・所在地以外の場所で一部実施(サテライトなど)
・サービス提供責任者の氏名、住所、生年月日
・事業所の建物の構造及び専用区画等
・その他に運営規定など

よくあるNGケース
×本来ならグループで統一される、基本的な事業所の情報がバラバラになってしまう(人員や運営体制の入力ミス)

変更届出で解決するメリット
〇届出にかかる手間と時間を、コツコツ短縮できる
〇グループ全体で、事業所の情報を統一管理できる


事前に用意するもの①はGビズID

まず事前準備で1つ目で必要なのは、GビズIDの「プライム」と「メンバー」を、「本社」と「支社」向けに、それぞれ割り振って登録しておくことです。
GビズIDのアカウントGビズIDのアカウント

本社(法人本部)プライム
支社(介護事業所):メンバー
・〇〇店(居宅介護支援):メンバー1
・〇〇店(訪問介護):メンバー2 → 変更届出するアカウント
・〇〇店(訪問看護):メンバー3
・〇〇店(通所介護):メンバー4
・〇〇店(福祉用具):メンバー5

参考:過去の解説コラム
GビズIDの内容やよくあるNGケースについては、過去の解説コラムでも詳しく紹介していますので、こちらをご覧ください。
1-15.2025年最新|電子申請届出システム ステップ1:GビズIDの取得ガイド


事前に用意するもの②は申請様式

続いて事前準備の2つ目から、効率化が図れる部分になりますが、届出する内容に応じて、様式や付表などの添付資料を、本部と事業所で連携して用意しておくことです。申請・届出向けの様式など電子申請の制度やシステムへ移行することによって、届出する様式や付表などのフォーマットが標準化されたことで、どの行政への届出であっても同じファイル形式を使うことなりました。
従来であれば都道府県や市区町村ごとに、バラバラの様式やファイル形式だったものを、厚生労働大臣が定める様式等に標準化されたため、変更届出する事務負担が軽減されます。様式や付表などのフォーマット届出する様式や付表などのフォーマット
・従来は自治体ごとの様式や付表(バラバラ)
・今後は標準化された様式や付表(一本化)
届出する様式や付表などのフォーマットは、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ここからサービス種別ごとに選んでいきましょう。
厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」

訪問介護の事業所情報を変更する場合
申請・届出向けの様式など2
・様式は別紙様式第一号(五):変更届出書
・付表は付表第一号(一):訪問介護事業所の指定等に係る記載事項
・添付書類は(参考):訪問介護事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料
(左上の宛名欄は、知事/市長殿となっていますので、自治体に合わせて変更)
※付表と添付資料は、サービスや変更内容によって変動します
出典:厚生労働省ホームページより引用・編集

グループ会社であれば、本部が主導となって必要なシートを選んで情報入力していき、各事業所ごとにもその情報を共有して、追加・変更点などを確認していきましょう。
こうすることによって、本部と事業所が連携してデータ入力・確認ができて、グループ全体で情報管理できるメリットがあります。


電子申請届出システムでの手続き

そしてここからが、厚生労働省の電子申請・届出システムにログインして、個別の事業所情報を変更する手続きを見てきましょう。
サービスや事業所が多いグループ会社では、毎回の変更届出をする手続きには、どうしてもデータを入力する手間や時間がどうしてもかかってきます。
そこでグループ会社であれば。本部が主導となって最初のメニューを選択していき、事業所にもその情報を共有して、続くデータを変更・添付するのがおすすめです。
本部と事業所で連携して届出
◆本部と事業所で連携して届出
1.本部が主導して、最初のメニューを選択
2.事業所へ共有して、続く変更・添付を入力
3.本部と事業所で、最後の情報確認・届出へ

★ここでのポイント★
・電子申請・届出システムへログインと一時保存の機能を活用

■本部の手順①電子申請・届出システムへログイン
本部が主導しますが、個別の事業所情報を変更する手続きなので、最初のログインは事業所である〇〇店(訪問介護):メンバー2のGビズIDで、ログインします。
※事業所のGビズIDでログインすることで、その後のデータ入力・確認が共有できる
ログイン■本部の手順②介護保険事業の変更届出メニューを選択
申請届出メニューの「介護保険事業の変更届出」より、届出先の情報を選択します。
1.サービス分類を選択
2.都道府県を選択
3.届出先(都道府県や市区町村など)を選択
※2.都道府県と3.届出先は、管轄する自治体を選ぶ
例)居宅サービスは、2.都道府県:東京都と3.届出先:東京都
例)地域密着型サービスは、2.都道府県:東京都と3.届出先:新宿区届出先選択

■本部の手順③変更届出メニューの様式を選択
様式入力のページで、「事業所名称・所在地等を自動入力する」メニューから、変更する事業所の情報を選択する。
→介護保険事業所番号で検索して事業所を選ぶと、データ入力が楽
その後は様式に沿った形で、申請者と事業所および変更事項を入力する。
・申請者(会社の基本情報や代表者、連絡先)
・事業所(事業所の基本情報やサービス、変更日)
・変更事項(★変更があった事項にチェック)
様式入力ここまでの入力・確認が済んだら、一時保存して、事業所へ情報を共有する
》》》続く事業所の手順へ

■事業所の手順①一時保存から変更届出を再開
続いて事業所からも、電子申請届出システムにアクセスして、事業所である〇〇店(訪問介護):メンバー2のGビズIDで、ログインします。
その後に「状況確認および入力再開メニュー」の「申請届出状況確認」から、引き続き、変更届出を再開する情報を選択します。
→一時保存の欄には、事前に本部が入力した変更届出の情報があるので、「再開」を選ぶこと、続く事業所の情報が入力できます。
ログイン一時保存■事業所の手順②続く変更届出メニューの付表を入力
「再開」を選ぶと変更届出メニューに移り、あらかじめ届出先選択と様式入力までは選択・入力されているので次へを押して、続く付表入力のページで進みます。
付表入力トップページでは、変更届出する事業所について、付表の添付と入力が必要になりますので、事前に用意した付表を元に、その情報を添付・入力していきます。
「編集」ボタンから付表入力のページに移り、「事業所名称・所在地等を自動入力する」メニューから、変更する事業所の情報を選択する。
→介護保険事業所番号で検索して事業所を選ぶと、データ入力が楽
その後は付表に沿った形で、「変更前の事業所情報」と「変更後の事業所情報」を入力していきます。
→この画面では大きく上下に分かれて、変更前と変更後の情報入力欄が展開して、その間には「変更前からコピーする」ボタンもあります。
→なおデータ項目に水色が付いた箇所は、変更前と変更後で差があるもので、分かりやすく色分けされて表示されます。付表入力■事業所の手順③続く変更届出メニューの添付資料を選択
付表の入力が済んだら次へを押して、続く添付資料のページで進みます。
添付書類アップロードページでは、届出するサービスと変更内容に応じて、添付資料が分かれてくるため、事前に用意した添付資料を選択してきます。添付資料添付資料の例
・登記事項証明書又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・平面図
・運営規程
・誓約書
・資格証
・写真
・事業所一覧
・加算に関する届出書類など
ここまでの入力・確認が済んだら、一時保存して、本部へ情報を共有する
》》》本部と事業所の手順へ

■本部と事業所の手順:両者での情報確認して届出へ
ここまで済めば、事業所情報の変更届出について、本社と事業所で連携して入力が済んだことにあります。

◆本部と事業所で連携して届出
1.本部が主導して、最初のメニューを選択
2.事業所へ共有して、続く変更・添付を入力
3.本部と事業所で、最後の情報確認・届出へ

ここまでの情報確認として、本社と事業所のそれぞれで、一時保存から変更届出する内容をチェックして、相違がなければ、届出を提出していきます。
本部と事業所のどちらかが、変更届出の再開ボタンから、届出情報確認ページへ進み、最終的な届出ボタンで提出しましょう。
届出★ここでのポイント★
・本社と事業所のそれぞれで入力・確認することで、データ入力の業務を効率化して、グループ全体で情報共有できる。(データ入力の負担を減らしてミスやエラーを防ぐ)
・また一度データ入力しておくことで、その項目に関する情報がWEBサイトのブラウザにもフォードバックされて、2回目以降のデータ入力が楽になります(2回目からはクリックすると、過去のデータ履歴から提案してくれる)
出典:厚生労働省ホームページより引用・編集


グループ店向けの手続きまとめ

ここまでがグループ会社向けに、電子申請を効率化する解説コラムその2になり、事業所情報を変更する手続きをコツコツ効率化して、グループ全体で情報管理していく方法になります。
この手続きも知っておいて利用することで、電子申請や届出がより便利になり、業務の効率化が図れるものなので、その要件や手続き方法などをチェックしておきましょう。
また電子申請する際には、管轄する自治体によってもその対応や、受付する内容が分かれてきますので、事前に自治体ヘ確認しておきましょう。(自治体へ確認を取っておけば、電子申請もスムーズです)
このシリーズのコラムでは、こういった電子申請の活用方法について、随時、コンテンツとして紹介していく予定です。
》》》次のコラム
「レベルが違う!電子申請の解説コラム」6年に1度の更新なら(準備中)

◆電子申請のシリーズコラム ラインナップ
2025年最新「電子申請届出システムの解説コラム」|イントロダクション
2025年最新「電子申請届出システムの解説コラム」|手続きするステップ分け
2025年最新|電子申請届出システム ステップ1:GビズIDの取得ガイド
2025年最新|電子申請届出システム ステップ2:登記簿データの取得ガイド
2025年最新|電子申請届出システム ステップ3:事業所情報の利用ガイド
2025年最新|電子申請届出システム よくある質問と回答【前篇】
2025年最新|電子申請届出システム よくある質問と回答【後篇】
番外篇「電子申請届出システムの解説コラム」|特定サービスや加算に便利な機能
番外篇「電子申請届出システムの解説コラム」|グループ会社や事業継承で超便利な機能
番外篇「電子申請届出システムの解説コラム」|介護事業所の体制加算にフォーカス


◆「電子申請のトリセツ」事業所サポートプラン
介護事業所さんの目線で、電子申請を申請する要点や最新情報を紹介しています。
「電子申請のトリセツ」事業所向けサポートプラン

◆電子申請のお試しサポートは
申請する介護事業所さん向けに、手続きのコツや参考情報をアドバイスしています。
》》》お試しサポートの依頼はこちら
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◆コラム記事の担当者
・高瀬 誠(コンサルタント、ソーシャルワーカー)
:公表システムサポート運営事務局
コラム記事の担当者・高瀬 誠(コンサルタント、ソーシャルワーカー)


出典・参考情報
厚生労働省「電子申請届出システム」
厚生労働省「電子申請届出システム」ヘルプ
・操作マニュアル_(介護事業所向け)
・操作ガイド_(介護事業所向け)
・電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について
・電子申請届出システム操作ガイド(事業所向け)説明動画
厚生労働省「電子申請届出システム」の機能の追加・改善(令和6年10月版)について(周知依頼)