大事な情報はインターネットで公表
「電子申請のトリセツ第2弾」重要事項サポートプラン
むずかしい運営規程や重要事項を、チェックするフローチャート
介護事業所の運営規程や重要事項をサポート
介護業界の電子化や公表化を支援する公表システムサポート株式会社(東京都新宿区)では、2025年5月より、「電子申請のトリセツ」重要事項サポートプランをリリースしました。
今回の重要事項サポートプランでは、介護事業所の運営規程や重要事項にフォーカスして、2025年度から制度改定や情報の掲示・公表の仕方など、解説しています。
〔電子申請のトリセツ」重要事項サポートプランは〕
介護事業所の運営規程や重要事項にフォーカスして、基本的な制度や規程の解説から、これまでの改定を踏まえた重要事項のチェック、「書面掲示」と「電子掲示」を組み合わせた情報の掲示・公表方法など解説しています。
・URL:https://www.kaigokensaku.net/support-plan/contract_member/
・対象者:介護事業所の代表者や管理者
・主な内容:解説するスライド、チェックするフローチャート、書面掲示と電子掲示を組み合わせた掲示・公表方法、ひな形(事例集)など
〔令和6年度介護報酬改定における改定事項は〕
・介護事業所の運営規程や重要事項等の情報は、事業所内での書面掲示に加えて、インターネット上での電子掲示が義務化されました。(令和7年度より義務付け)
・また令和3年度改定に引き続き、介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等の省令も、一部改正されました。
・その対象は全ての介護サービス事業所になり、運営規程や重要事項等の情報を、これまでの改定に合わせて、あらためて見直す必要があります。
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」より引用・編集
《《《前のプレスリリース 重要事項サポートプラン|3分でわかるイントロダクション
このプレスリリースでは、介護事業所さんの目線で、むずかしい運営規程や重要事項を、わかりやすく解説するコンテンツとして、これらの法務情報を見直すチェックポイントをご紹介します。(5分ほどで読めるコンパクトな内容となっています)
むずかしい運営規程や重要事項を、チェックするフローチャート
◆フローチャートはかんたんな3問だけ
近年の社会情勢や事業環境を踏まえて、必要な運営規程や重要事項等の情報・方法などは追加されていますので、このようなチェックのフローチャートを使ってみるのもおすすめです。
◆1問目で引っかかった場合は
3年ほど前から、事業所の運営規定や重要事項の内容を変えていない場合には、「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」を踏まえた、必要な情報が追加されていない可能性があります。
令和3年度の改定では、感染症や災害の発生を踏まえた業務継続計画(BCP)の策定や、人権の尊重や人的事故・リスクに配慮した虐待防止などへの対応が必要となっています。
《令和3年度介護報酬改定の概要:主な項目》
1.感染症や災害への対応力強化
・感染症対策の強化
・業務継続に向けた取組の強化
・災害への地域と連携した対応の強化
6.その他の事項
・高齢者虐待防止の推進
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集
1.感染症や災害への対応力強化の内容は
厚生労働省の発表資料にも、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築するため、重要事項やガイドラインの内容が掲載されています。
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集
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これらの感染症や災害への対応については、3年の経過措置期間を経て、令和6年度までにそれらを踏まえた業務継続計画(BCP)や、具体的な取り組みとなる研修や訓練を実践していくことになります。
6.その他の事項:高齢者虐待防止の内容は
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づけられました。(※3年の経過措置期間)
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集
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これらの虐待防止や身体拘束廃止・防止の対応は、介護事業所の体制加算にも連動しており、対応していない事業所については、減算の対象となってしまうので、留意しておきましょう。
◆2問目で引っかかった場合は
1年ほど前から、行政へ運営規程や重要事項の申請届出をしていない場合には、行政からの通知や案内に沿って、必要な制度改定や体制加算の情報が提出されていない可能性があります。
前述のように、令和3年介護報酬改定によって、介護事業所の運営規程や重要事項に追加されたものが、3年の経過措置期間を経て、令和6年までに対応を義務化するものが複数あります。
管轄する行政のケース事例として、東京都福祉局から介護事業所への通知や案内を見ると、次のような内容がホームページに掲載されています。(2025年5月時点)
《東京都介護サービス情報のケース事例》
〇令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算、身体拘束廃止未実施減算に関する届出
〇【重要】介護職員等処遇改善加算について
〇令和6年度介護報酬改定等について
〇人員、設備及び運営に関する基準について
出典:東京都福祉局「東京都介護サービス情報」より引用・編集
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これらの対応は介護事業所の運営規程や体制加算にも連動しており、対応していない事業所については、運営指導や報酬減算の対象となってしまうので、留意しておきましょう。
管轄する行政は、都道府県の他に政令市・中核市などの市区町村、業務委託を受けている団体がありますので、地域ごとの指導・監督者へ確認してください
◆3問目で引っかかった場合は
インターネット上に掲示していない場合には、「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」を踏まえた、情報掲示の内容や方法が対応していない可能性があります。
「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」により、介護事業所の運営規程や重要事項等の情報は、事業所内での「書面掲示」に加えて、インターネット上での「電子掲示」が義務化されました。(※令和7年度からインターネット上での「電子掲示」が義務付け)
〇「書面掲示」規制の見直し【全サービス対象】【義務】
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集
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このように運営規程や重要事項を掲載・公表する方法は、従来からの介護事業所内での「書面掲示」に加えて、新たにインターネット上での「電子掲示」が必要となります。
《参考情報》
上記の情報掲示の内容や方法については、全サービス種別を対象にした概要になり、個別のサービス種別ごとの運営規程についても、令和6年度に改定されているものもありますので、念のためチェックしておきましょう。
・厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
出典:厚生労働省ホームページより引用・編集
チェックするフローチャートの振り返り
介護事業所の運営規程や重要事項は
・このプレスリリースでは、介護事業所の運営規程や重要事項をチェックするフローチャートをご紹介しました。
・このように運営規程や重要事項の情報を見直すには、これまでの省令や改定、行政からの通知や案内を踏まえて、主な変更時期やポイントを絞って、必要な情報をチェックしていくのが良いでしょう。(近年の社会情勢や事業環境を踏まえて、必要な運営規程や重要事項等の情報・方法などは追加されています)
・そして見直しした後には、運営規程や重要事項の情報を更新して、「書面掲示」と「電子掲示」をセットで、それらの情報を掲載・公表していく流れになります。
「電子申請のトリセツ」重要事項サポートプランは
3つのステップに分けて、介護事業所の目線で解説しています
重要事項サポートプランでは、「介護事業所の運営規程や重要事項の情報」にフォーカスし、3つのステップごとに分けて、重要事項のチェック、書面掲示と電子掲示を組み合わせた公表方法、ひな形(事例集)などを解説しています。
さまざまな介護事業所さん向けに、個別サポートやお試しサポートも用意しています
◆個別サポートの対応
それでも難しい運営規程や重要事項の情報なので、…お困りの方には個別サポートにも対応しています。
(サポート内容によっては、要調整となる場合があります)
◆重要事項のお試しサポート
新宿区の介護事業所を対象に、介護事業所の運営規程や重要事項をチェックして、変更点や参考事例をフィードバックします。(7月末までに、8~9事業所ほどを想定)
詳しい内容については、プレスリリースをご覧ください。
重要事項サポートプラン7 プレスリリース
プレスリリースについて〔お問合せ先〕
「公表システムサポート」運営事務局
・所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-32-10 新宿区立高田馬場創業支援センター
・事務局(代表):高瀬 誠
・連絡先:mailto:info@kaigokensaku.net
・WEB:https://www.kaigokensaku.net/